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しょごFさんトコより。 これって日本では緊急避難とかそーゆーあれで無罪になるんでなかったっけ? よく知りませんが。 まぁ、助けるつもりでわざわざとびこんで、 結果おぼれそうになったから緊急胴衣を奪いましたよ。だって死ぬかと思ったんだもん。 なんてのが通用するのかはわかりませんけどね。 奪った相手が少女ってのもまずいですね。 なんにしてもかわいそうだな。亡くなった少女も、禁固20年の男も。
_ 気になったんで
調べてみた。
- 刑法第七章
- 第三十七条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。一緒に検索に引っかかった このへんの記述も合わせて考えるに、自分が避けようとする害より以上の害を生じさせなければ 緊急避難が適用されて無罪ということか。 そうなると先の場合は
- その原因についてはともかく自分が溺れ死にそうだという「現在の危難」が存在しており
- 結果犯した罪が少女に対する殺人罪
とゆーことか。素人考えでは人の命は法律上は等価であろうから、 この場合は「より以上の害」を犯したわけではなさそうな感じがしなくもない。 うーん、少なくとも日本では禁固20年ってことにはなりそうもないな。
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